相続に関する全国調査2024 結果発表

相続終活手続きに関する「みんなの相続窓口」「みんなの終活窓口」を展開する株式会社ルリアンは、相続に関する全国調査2024を実施し、6,850人(親の死による相続の経験者1,065人を含む)から回答を得ました。結果の詳細は今後5回にわたり公開する予定です。今回は第1弾として、4月15日の「遺言の日」を前に遺言に関する調査結果をお伝えします。第2弾は5月上旬、母の日(5月12日)・父の日(6月16日)を前に家族間の人間関係と相続についての調査結果を公開します。

調査トピックス

【1】故人が行っていた終活の中で最も多かったのは「遺言書作成」

【2】自身が行っている終活の中で最も多いのは「物の整理・不用品処分」

【3】遺言書検認時に無効となった割合は14.6%

調査結果

【1】故人が行っていた終活の中で最も多かったのは「遺言書作成」

故人が生前に行っていた終活に関して聞いたところ、指定の選択肢の中で最も回答が多かったのは「遺言書作成」で11.5%でした。「物の整理・不用品処分」(10.6%)、「生前贈与など相続税対策」(9.8%)と続きました。

遺言書の有無により、専門家に相続手続きのサポートを依頼する割合に違いがあったかどうかについては、遺言書を作成していた場合は88.6%で、作成をしていなかった場合は62.8%という結果でした。

遺言書が作成されていなかったと回答した人が、遺産分割協議の進捗をどのように感じたかについては、全体の3分の2に当たる65.0%が「遺産分割協議は順調だった」という回答でした。一方で、8.1%が「紛糾した」という答えでした。

【2】自身が行っている終活の中で最も多いのは「物の整理・不用品処分」

親の死による相続の経験者が行っている終活を聞いた結果、「物の整理・不用品処分」が21.5%で最も多く、「遺言書作成」は12.7%でした。前述(【1】参照)の「故人が遺言書を作成していた」の11.5%よりも高い割合でした。

親の死による相続の経験の有無と、自身の終活において遺言書を作成している割合について比較したところ、親の死による相続の経験者のうち12.7%、未経験者のうち2.9%となりました。相続経験者は未経験者と比較し、4倍以上の割合で遺言書を作成していることがわかりました。

【3】遺言書検認時に無効となった割合は14.6%

故人が遺言書を作成していたという123人のうち、18人(14.6%)が「無効と判定された」と回答しました。その他、「遺留分侵害請求」につながったケースが12.2%、「法定相続人以外に遺産が分配」されたケースが10.6%という結果でした。

遺言書について

故人の遺言書についても、自分の遺言書についても留意しなければいけないことがあります。まず故人の遺言書では特に「検認方法」が大事です。故人が作成した自筆証書遺言および秘密証書遺言を発見した場合は、速やかに家庭裁判所に検認を請求する必要があります。ただし、自筆証書遺言が法務局に保管されている場合、検認は不要です。検認前に自分たちで開封してしまうと法律違反となり、過料を科される可能性もあります。そして自分の遺言書では特に「作成方法」が大事です。一言で遺言書と言っても、普通方式の遺言書には①自筆証書遺言 ②公正証書遺言 ③秘密証書遺言の3種類存在します。

自筆証書遺言は、日付や氏名、押印がないなど、定められた方式やルールを守らなかった場合に無効となります。公正証書遺言と比べいつでも簡単に作成できる分、無効になるリスクも高くなります。

一方で、公証役場にて公証人が作成する公正証書遺言では、無効になる確率はゼロではありませんが、自筆証書遺言と比べてそのリスクは極めて低くなります。

遺言書が無効になることを避けるためにも、まずは専門家へご相談ください。

調査概要

調査名:相続に関する全国調査2024

調査対象:日本全国の30~79歳までの男女

調査期間:2024年3月1日(金)~2024年3月4日(月)

調査方法:インターネット調査

有効回答数:6,850件(うち相続経験者*1,065件)

*親の死による相続の経験

回答者について