労基法改正に向けた報告書案 「14日以上の連続勤務禁止」
厚生労働省の有識者研究会は24日、労働基準法の改正に向けた報告書案を取りまとめた。この案では、14日以上の連続勤務の禁止を含む複数の施策が提案されている。
14日以上の連続勤務の禁止
現行の労働基準法では、4週間に4日以上の休日を与えることで適法とされ、最長48日間の連続勤務が可能となっている。また、労使協定(いわゆる「36協定」)を結べば休日労働も命じることができ、実質的に連続勤務に上限は設けられていない。
今回の報告書案では、過労による精神疾患や健康リスクを軽減するため、「13日を超える連続勤務を禁止する規定を設けるべき」と明記された。これにより、労災の認定基準の一つとされる2週間以上の連続勤務を防ぐ狙いがある。
副業・兼業の労働時間管理の見直し
現在、副業や兼業においては、企業が本業と副業先での労働時間を1日単位で通算し、割増賃金を支払う必要がある。この仕組みについて、報告書案では廃止を提案。代わりに、1か月や1年単位での労働時間管理をルール化することが提案された。
勤務間インターバル制度の導入
長時間労働を防ぐため、前日の終業から翌日の始業までの間に一定以上の休息時間を設ける「勤務間インターバル制度」の導入も盛り込まれた。これは、過労防止や健康維持を目的とした施策である。
法改正外の業務連絡について
勤務時間外に業務連絡を受けない権利を保障する取り組みは、ヨーロッパを中心に広がっている。報告書案では、日本でも同様の対応を求め、勤務時間外の業務連絡に関する許容範囲を明確化する社内ルールを労使間で検討する必要性が示された。
厚労省は、労働政策審議会で労使双方による議論を進め、2026年を目標に労働基準法の改正を目指すとしている。
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