国が速やかな帰国措置をとらず、帰国後の支援も不十分だったとして、中国残留孤児らが日本政府に賠償請求した集団訴訟で、大阪地裁は7月6日、32名の原告の請求を退けた。国側は、訪日調査の遅れは、政府間交渉に時間がかかったためで、できる限りの自立支援策は行ってきたと反論。大鷹一郎裁判長は主文を読み上げ、「国が孤児を早期帰国させる義務に違反したとは認められず、自立支援策も立法、行政の裁量に委ねられている」などと述べ、国の責任を否定した。
大阪地裁に入る原告らと弁護士(大紀元)
1980年から中国に残されていた戦争残留孤児らは少しずつ日本に帰国し、日本では今までに2000人以上が帰国した。しかし、彼らのほとんどが高齢化や言葉の壁などが原因で就職が難しく、政府の生活保護を受けて暮らしている。早期の帰国措置や十分な自立支援を怠った国の責任を追及し、帰国者の約8割の2063人が全国15ヶ所の地方裁判所で集団訴訟を起こし、一人3000万円の国家賠償を求めた。
今回の大阪地裁判決は全国の先陣を切る判決であった。全部で144人の原告者がいるが、高齢化する原告を考慮し、先にそのうちの32名に対する審査を行うことで大阪地裁と原告弁護団が合意していた。
判決の前、大阪原告団の団長・松田利男氏は、政府が負うべき責任を認め、残留孤児の権利を立法で確保してほしいと、判決に大きな期待を寄せていた。
判決前の集会で、頑張ろうと呼びかける原告側の松田団長(大紀元)
判決の結果を聞いた松田団長は失望した表情を見せながら記者会見で「これは私達が蒙った苦痛と苦しい現実を無視した判決である。国家の立場に立った判断は容認できない。事実を訴え、最後まで戦う」と宣言した。
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