【大紀元日本6月5日】中共公安部入出国管理局は2日、来年1月1日より新しい『旅券法』は実施されると発表した。新・旅券法は、中国公民旅券の有効期限は16歳を境に、5年、10年とし、従来の旅券延長規定が廃止された。
旅券発行日数が短縮するも、延長規定は廃止
新・旅券法は、旅券の発行にかかる日数について、これまで一般都市は30日、僻地や交通不便な地区は60日に対して、今後はそれぞれ15日、30日と短縮されるという。
また、これまで5年である旅券の有効期限に対して、2度の延長が可能とし、それぞれ5年の延長ができると規定されているが、新・旅券法では16歳未満は5年とし、満16歳以上は10年とし、延長はできない。
旅券発行拒否の新たな定義
旅券発行拒否について、「強制労働の刑を受けている者」に対しての拒否は取り消されたものの、旅券発行拒否に当てはまるものは、あらたに、中国国籍を有しないもの、身分証明のできないもの、旅券を申請した際文書偽造などの不正行為を行ったものと規定された。
また、国境管理秩序に関する犯罪によって刑事処罰を受け、不法出国、不法居留、不法就職による強制送還されたものに関して、6ヶ月から3年の間に、公安機関は旅券を発行しないとする。
旅券の偽造などの違法行為を行ったものに対して、現行法規による処罰は警告および拘留しかなかったが、新・旅券法施行後は、旅券の偽造、偽造された旅券の使用、他人名義の旅券を盗用、旅券の売買などの行為を行ったものに対して、罰金、拘留、違法行為による収入の没収などの処罰が科される。また、偽造などの嫌疑がかけられたものに対し、旅券発行機関は旅券の没収ができるとし、2000元以上5000元以下の罰金を科することができる。犯罪とみなされる場合は、法的手段に則り刑事責任を追及される。
一方、理由もなく旅券申請を受付しない場合や、基本料金以上の徴収が行われた場合、旅券の受け渡しが規定の発行期限日を超過した場合は、すべてが違法行為とみなされ、旅券申請者側は法的手続きを踏まえ権利主張することができる。
北京での旅券申請は5日でできる
北京公安局入出国管理所の職員によると、北京の旅券、香港・マカオを往来する通行証、大陸住民が台湾と往来する通行証などの出国証明書類は、5日間のワーキング・デイで交付できるという。基本料金は200元。
なお、北京で同証明書類を受理する場所は、管理(境)北京市公安局入出国所(月~土)、中関村科技院区サービスホール(月~金)、陽朝区投資サービスセンター(月~金)。
また、北京市の公民で、処級以上の国家公務員、軍人を除き、私用にて出国(
境)証明書類を申請する際、身分証明書および戸籍謄本原本、コピーのみで申請できる。写真は不要。上述3箇所で申請する場合は、それぞれにて写真撮影をおこなうという。
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