カナダ独立調査団:法輪功学習者対象の中国における臓器狩りの告発に対する調査報告(その

2006/08/09
更新: 2006/08/09

【大紀元日本8月9日】カナダ議会議員デービッド・キルガ―(David Kilgour)氏=カナダ外務省前アジア大洋州局長=と国際人権弁護士デービッド・マタス(David Matas)氏は本年7月6日、カナダ議会で記者会見を開き、中共による法輪功学習者の臓器を強制摘出する告発について、二ヶ月間を費やした調査の結果をカナダ政府とメディアに公表、中国における法輪功学習者の臓器を生きたまま強制摘出する告発は紛れもない真実であるとの調査結果を発表した。本サイトは、その調査報告書の全文(日本語訳)を3回に分けて掲載する。今回は、報告書(その一)(その二)に続き、その三(残り最後まで)を掲載する。

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(続き)

G. 証拠の信用性

我々は、電話調査でのやり取りの記録における口頭の承認が十分信用できるものであると結論づけている。調査の行われた場所や時間および調査を受けた人々の記録は、話された内容を正確に反映している。

さらに証言の内容も信ずるに足るものである。2008年オリンピック開催が近づいてくるにつれて「臓器狩り」に対する国際的な非難が高まる中、存命中の法輪功学習者からの臓器収奪は行っていないと中国政府は国際社会を信じさせようとしているが、各種施設でなされた承認は中国政府の主張とまったく相反するものである。

臓器収奪に加担したといわれる医師の妻の証言は十分な信用性がある。その理由の一つは、その詳細な内容である。しかしあまりにも詳細であるためその一つ一つを裏付ける事は困難である。我々は一つのソースから得られた情報によって判断する事は避けたい。それゆえこの証言のうち他の証拠とつき合わせることが可能で矛盾しないものだけを取り上げることにした。

この作業を行っている間に、我々はこの告発に疑いを持つ多くの人に出会った。こうした疑いは様々な理由によるが、一部の疑いの理由については、1943年当時の米国最高裁の判事フェリックス・フランクフルターが、ジャン・カルスキーによるホロコーストの証言に関連して、あるポーランドの外交官に語った言葉を思い起こさせるものがある。フランクフルターは次のように語った。「私はこの若い男が嘘をついているとは言っていない。私の言った事は、彼が私に語った事は到底信じられないと言う事だ。両者には違いがあるのだ」。

本件告発はあまりにも衝撃的でとても信じ難い。これが事実であるとすれば最も醜悪な悪魔の所業であり、これまでにも多くの人間性の喪失が体験されてきたが、これは、地球にとって初めての経験となろう。あまりの恐怖で、信じようとしても信じきれない。しかし、信じ難いということから、本件告発が真実ではないという結論にはならない。

H. さらなる調査

明らかに本報告はこのテーマについての最終報告ではない。機会があれば、この報告を完成させるために我々が行いたいと考えていることは多くある。しかし、さらなる調査の行く手は今のところ阻まれている。本報告の内容に関して追加情報やコメントが自発的に個人や各国政府から寄せられる事を期待している。

我々は中国の病院で臓器移植の記録を見てみたい。そこには臓器提供者の同意が記されているのだろうか。そこには臓器の出所か記録されているだろうか。

多くの形態の臓器移植手術において、臓器提供者は移植手術後も生存できる。しかし、肝臓全部とか心臓提供を行った場合は生存出来ない。腎臓の場合は致命的ではないのが通常である。どこかに生存提供者がいるのだろうか。移植のランダムサンプリングを行って提供者が特定できるかどうかを調べたい。

亡くなった臓器提供者の家族は、提供者が同意していたか否かを知っているはずである。あるいは家族が同意していたのかもしれない。ここで我々は亡くなられた提供者の直系親族のランダムサンプリングを行って家族もしくは本人が臓器提供に同意していたか否かを調べたい。

中国は近年、臓器移植施設の大幅な拡充を行っている。この拡充は臓器提供者の人数などについての予備調査(フィージビリティ・スタディ)を基にしているはずである。我々は予備調査の内容を調査したい。

理想を言えば、我々は確固たる結論を得るために調査を続行したい。しかし、さらなる調査に携わろうとするこの強い意欲には、結論についての仮説の設定が必要であろう。今、本件告発に何もないと判断できるなら、更なる調査の追加は無意味であると結論付けることになるかもしれないからである。

I. 結論

知りえた事情に基づき、我々は残念ながらこの告発は事実であると言う結論を下さざるを得ない。我々は法輪功学習者からの大規模な臓器収奪は今日、なお継続されていると確信する。

中国政府及び全国に及ぶその下部機関、特に病院のみならず強制収容所と「人民法廷」は、1999年以来、数を特定することはできないが大勢の法輪功学習者と言う「良心の囚人」を死に至らしめたと言うのが我々の結論である。彼らの心臓、腎臓、肝臓、角膜などを含む臓器は収奪されると同時に高値で売却され、時には自国では通常提供者が現れるのを長い間待たねばならない外国人へも売却された。

どれほど多くの「臓器狩り」の犠牲者が合法な裁判所において何らかの犯罪、重罪若しくはその他で、有罪とされたのかについては、これを推定することはできない。というのは、そうした情報は、中国籍を有する者及び外国籍を有する者のいずれについても記録されていないからである。我々の見るところでは、中国共産党の一党独裁が脅かされると考えた江主席によって7年前に非合法とされた、平和的な自発的団体に属していた多くの人々が、事実上、臓器収奪の目的で医師によって処刑された。

我々の結論は一つの証拠に基づくものではなくむしろ多くの断片をつなぎ合わせたものとなっている。証拠とされたもののそれぞれは多くの場合検証可能で検証に耐えうる。それらをつなぎ合わせる事により非難すべき全体像が見えてくる。こういった事実の組み合わせによって我々は結論を確信するに到ったのである。

J. 提案

1. 臓器提供の意志のない法輪功学習者たちからの臓器収奪が行われているとすれば、我々はそれを確信しているが、これを停止すべきであることは言うまでもない。

2. 組織的にもしくは広範囲に渡って、臓器提供の意志のないドナーから臓器を摘出することは人道に対する罪を構成する。我々は、資料や情報を自ら整理しているが、犯罪を捜査する立場にはない。中国の捜査機関がこの申し立てに対して、立件の可能性を見据えた調査を行うべきである。

3. 我々より遥かに高い調査能力を兼ね備えた政府、非政府組織, 政府支援の人権団体などがこの告発を真剣に捉え、これが真実であるかどうか、自ら見極めるべきである。

4. 人身売買の取引禁止に関する議定書(Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons)第3条は、特に臓器の摘出を禁じている。各国政府は、国連の適切な部門(我々は国連拷問禁止委員会と国連の拷問に関する特別報告官を勧める)に対し、中国がかつて国連条約第3条に違反していなかったかどうか、または現在も違反しているのかに関する調査を要請すべきである。調査が行われるのであれば、救済に向けた早急な対応を取るべきである。

5. 臓器移植に関する法律が中国で真に実効性のあるものとなるまで、外国政府は臓器や身体組織の移植に関する研修目的で渡航を希望する中国の医師にビザを発行すべきではない。死刑囚の臓器売買に関与したと思われる中国人医師たちの、世界各国への入国を永遠に禁止すべきである。

6. 各国政府は、臓器売買に関する法律を強化すべきである。患者の得た臓器が、海外の収容所を含む、海外で売買された人からのものであると認められた場合は、医師らはそのことを政府に報告することを義務付ける法律であるべきである。

7. 臓器移植に関する法律が中国で厳密に施行されるまで、全ての政府は、自国民に対して中国での臓器移植を禁じ、或いは少なくとも中止を勧告すべきである。各国政府は、必要であれば、中国での臓器移植を希望する渡航者の旅券の発行を認めないか、または取り消すべきである。

8. 臓器移植に関する中国の新しい法律が有効に施行されていると国際社会が認めるまで、海外の基金会、医療団体、個人の医療専門家たちは、中国政府が支援する臓器移植研究や会議などに参加すべきではない。臓器移植に関する法律が有効であると中国政府が立証できるまでの間、中国の臓器移植プログラムに商品を提供している外国企業は、取引を中止すべきである。

9. カナダと中国の間で行われている現在の人権問題に関する対談を止めるべきである。カナダの政治学者で外交官のチャールズ・バートン氏は最近、この対談は見せかけだと述べた。振り返ってみれば、カナダ政府は国連人権会議で中国を非難する決議に参加しないという対談に賛成したが、それは間違いだった。

10. 法輪功学習者達に対する抑圧、投獄、虐待などは、直ちに停止しなければならない。

11. 強制労働所を含むすべての収容所は、赤十字国際委員会、若しくは人権、人道主義団体などを通して、国際社会の調査を受けられるよう開放されるべきである。

12. 中国の病院は、全ての臓器移植の出所を記録すべきである。これらの記録は、全て国際人権組織の調査官が入手できるようにしなければならない。

13. 全ての臓器移植ドナーからは、書面による同意を得なければならない。これらの同意書は、国際人権団体の調査官が入手できるようにしなければならない。

14. カナダを含む、中国やその他の、拷問等の禁止条約に批准している国は、拷問防止条約選択議定書にも従わなければならない。

15. 全ての臓器移植は、ドナーも患者も、臓器移植が行われる前に政府の監督機関による正式な承認を得なければならない。

16. 死刑囚からの臓器収奪は、直ちに中止しなければならない。

17. 臓器移植の商業化は中止すべきである。臓器移植は販売してはならない。

K. コメント

我々の一番目の提案を受け入れるということは、即ちこれらの告発が事実であることを認めたことを意味する。それ以外の提案は、これらを受け入れたからといって本件告発の真実性を認めたことになるわけではない。したがって、立場の違いがどうであれ、二番目以降の提案についてはこれを受け入れるべきである。

その次の三つの提案(提案2~4)を受け入れるということは、本件告発にある程度の信憑性を認めることを意味する。これら三つの提案は、本件告発が真実であると認めることを必ずしも必要とはしないが、本件告発が真実であるという合理的可能性を認める場合にのみ意味を持つ。

その他の提案(提案5以降)は、告発が真実であるかどうかに関係なく、すべて意味があり、実行されうる。そのうちの最初の五項(提案5~9)は国際社会に提案するものである。これらの提案は、中共政府が臓器移植の国際規約を尊重するよう、国際社会が促すことを求めるものである。

我々は、中共政府が本件告発を必ず否認するであろうことをよく承知している。中国政府にとって、最も説得力があり、かつ最も有効にこれらの告発を否認する方法は、前述の提案の最初の八項以外の残りの提案を実施することだと思う。これらの提案が実施されたならば、本件告発はもはや行われえないであろう。

本件告発に懐疑の態度を持つ人は、次の問題を自分自身に聞いてみていただきたい。つまり、これらの告発の中に陳述したことは、どうすれば、現実に起こらないよう防げるかという問題である。報告書の中で告発したこれらの犯罪行為への予防策についての共通認識が中国ではほとんど失われてしまっている。最近になって新しい法律が成立するまで、最も基本的な臓器移植犯罪の予防措置さえ存在していなかったのである。この新法を全面的に実行できないかぎり、新法そのものは予防の補助作用を発揮することができない。

中国だけではなく、いかなる国家においても、社会の底辺にいる社会的立場が弱い人々から、本人の志願もなくその臓器を収奪する行為の予防措置を講ずるべきである。本件告発に対してあなたがどう思っているかに関わらず、我々は再び強調するが、本件告発は事実であると我々は確信している。なぜなら、中国において、このような事件の発生を制止するための予防措置はまったく存在していないからである。

死刑が良くない理由は多くある。特に、死刑を執行する側に生命を絶つ痛みが鈍化してしまうことが問題である。つまり、国家が無防備な囚人を殺した場合、次の段階として、囚人の意思に関係なく臓器を収奪することがいとも簡単に行えるようになるということだ。中国では間違いなく、これが起きている。死刑囚本人の同意がなく臓器を狩るという状況が成立すると、さらに次のようなことが起きやすくなる。つまり、迫害されて自由を失い、すべての自衛の権利を失った囚人から本人の同意がなくその臓器を獲得することである。特にこのことによって暴利を得ることができる場合はなおさら起きやすくなる。我々は中共政府に強く要求する、本報告書で言及した告発を中共当局がどう受け止めるか関知しないが、臓器提供の意思のない法輪功学習者から強制的に「臓器を狩る」可能性が微塵でもあるのなら、全力で予防措置を採ってもらいたい。

以上

デービッド・マタス

デービッド・キルガー

カナダ・オタワにて

2006年6月28日

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(付録1-14は別ファイルとなる。http://investigation.go.saveinter.net/を参照)

注:

1. 2004年、エール大学出版のマリア・チャンの著作『法輪功』

2. 2001年春、デービッド・オーンビー、カナダ国際問題研究所への論文「法輪功とカナダの中国政策」、『国際雑誌』第56期に掲載

3. http://web.amnesty.org/library/Index/engASA170282001

4. 1999年12月2日、『ニューヨーク・タイムズ』・「北京曰く、大教派の数人の成員は審判に直面している」 http://www.cesnur.org/testi/falun_023.htm 或は2000年4月22日『南華早報』の林和立(WillyWo-LapLam)の文章で「弾圧に失敗を認めている」

5. 付録6(1999年6月7日)、「江沢民が中国共産党の政治局の会議で早急に法輪功の問題を処理して解決することに関した講話」

6. 米国連邦議会の188号共同決議http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/z?c107:hc188:

7. 2006年3月8日に発表された米国国務院2005年の各国に関する人権報告――中国の部分(http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2005/61605.htm)

8. 国連人権委員会:酷刑とその他の残虐、残忍、或いは人格の侮辱、虐待、処罰に関する特別調査員のノーワック(ManfredNowak)が、2005年11月20日から12月2日まで中国へ調査に向かう(E/CN.4/2006/6/Add.6)、2006年3月10日

(http://www.ohchr.org/english/bodies/chr/docs/62chr/ecn4-2006-6-Add6.doc)

9. 2001年8月5日、『ワシントン・ポスト』海外駐在の事務所からの文章、「残虐な体刑で法輪功を弾圧――中国共産党の根絶政策」、作者・JohnPomfretandPhilipP.Pan

(http://www.washingtonpost.com/ac2/wp-dyn?pagename=article&node=&contentId=A33055-2001Aug4)

10. http://www.transplantation.org.cn/html/2006-04/467.html『生命週刊』2006年4月7日参照:http://archive.edoors.com/render.php?uri=http%3A%2F%2F

http://www.transplantation.org.cn%2Fhtml%2F2006-04%2F467.html+&x=26&y=11

11. http://www.chinapharm.com.cn/html/××hc/2002124105954.html中国医薬ネット、2002年12月5日、参照:

http://archive.edoors.com/content5.php?uri=http://www.chinapharm.com.cn/html/××hc/2002124105954.html

12. http://www.chinadaily.com.cn/china/2006-05/05/content_582847.htm(2006年5月5日『中国日報・英文』)参照:

http://archive.edoors.com/content5.php?uri=http://www.chinadaily.com.cn/china/2006-05/05/content_582847.htm

13. 「中国:死刑囚の臓器売買を整頓」、タイムズ、2005年12月3日

http://www.timesonline.co.uk/article/0,25689-1901558,00.html

14. 「北京:死刑囚臓器の利用に関する新しい立法を考案」

http://caijing.hexun.com/english/detail.aspx?issue=147&sl=2488&id=1430379

2005年11月28日『財経雑誌』第147期

15. アムネステイ・インターナショナルの報告書の索引(各年度の報告を参照)http://www.amnesty.org/ailib/aireport/index.html

16. http://www.biotech.org.cn/news/news/show.php?id=864(中国生物科学技術ネット、2002-12-02)http://www.chinapharm.com.cn/html/××hc/2002124105954.html

(中国医薬ネット、2002-12-05)参照:

http://archive.edoors.com/content5.php?uri=http://www.chinapharm.com.cn/html/××hc/2002124105954.html、 http://www.people.com.cn/GB/14739/14740/21474/2766303.html

(『人民日報』2004-09-07,新華社)

17. 「腎移植の症例数」(アジア、中近東)1989から2000年まで「医療ネット」(日本)http://www.medi-net.or.jp/tcnet/DATA/renal_a.html

18. http://www.transplantation.org.cn/html/2006-03/394.html(健康論文ネット2006-03-02)参照:

http://archive.edoors.com/render.php?uri=http%3A%2F%2Fwww.transplantation.org.cn%2Fhtml%2F2006-03%2F394.html+&x=32&y=11

19. 世界移植学会・抄録、「現在中国での臓器ドナーの状況」

http://www.abstracts2view.com/wtc/ ZhonghuaChen,FanjunZeng,ChangshengMing,JunjieMa,JipinJiang、臓器移植学会会員、 同済病院、同済医科大学、HUST、武漢、中国

http://www.abstracts2view.com/wtc/view.php?nu=WTC06L_1100&terms=

20. http://www.transplantation.org.cn/html/2006-03/400.html,

(『北京青年報』2006-03-06)

21. http://unn.people.com.cn/GB/channel413/417/1100/1131/200010/17/1857.html

(人民日報ネットと聨合新聞ネット、2000-10-17)参照:

http://archive.edoors.com/content5.php?uri=http://unn.people.com.cn/GB/channel413/417/1100/1131/200010/17/1857.html

22. 衛生部副部長の黄傑夫、

http://www.transplantation.org.cn/html/2006-04/467.html(『生命週刊』2006-04-07)。参照:

http://archive.edoors.com/render.php?uri=http%3A%2F%2Fwww.transplantation.org.cn%2Fhtml%2F2006-04%2F467.html+&x=26&y=11

23. http://en.zoukiishoku.com/list/qa2.htm参照:

http://archive.edoors.com/render.php?uri=http%3A%2F%2Fen.zoukiishoku.com%2Flist%2Fqa2.htm&x=19&y=11

24. http://en.zoukiishoku.com/list/volunteer.htm、参照:

http://archive.edoors.com/render.php?uri=http%3A%2F%2Fen.zoukiishoku.com%2Flist%2Fvolunteer.htm+&x=8&y=9

25. トップページが変更された。参照:

http://archive.edoors.com/content5.php?uri=http://www.ootc.net/special_images/ootc1.png

26. http://www.transorgan.com/apply.asp 参照:

http://archive.edoors.com/render.php?uri=http%3A%2F%2Fwww.transorgan.com%2Fapply.asp&x=15&y=8

27.カナダ臓器移植登録所、カナダ健康情報学会

http://www.cihi.ca/cihiweb/en/downloads/CORR-CST2005_Gill-rev_July22_2005.ppt

2005年7月

28. 臓器提供と適合検査、臓器獲得および移植ネット

http://www.optn.org/about/transplantation/matchingProcess.asp

29. ウェブサイトは変更された。元のページの参照:

http://web.archive.org/web/20050305122521/http://en.zoukiishoku.com/

30. http://en.zoukiishoku.com/list/facts.htm 或いはアーカイブサイトを参照:

http://archive.edoors.com/render.php?uri=http%3A%2F%2Fen.zoukiishoku.com%2Flist%2Ffacts.htm&x=24&y=12

31. http://en.zoukiishoku.com/list/qa.htm或いはアーカイブサイトを参照:

http://archive.edoors.com/render.php?uri=http%3A%2F%2Fen.zoukiishoku.com%2Flist%2Fqa.htm&x=27&y=10

32. http://en.zoukiishoku.com/list/qa7.htm或いはアーカイブサイトを参照:

http://archive.edoors.com/render.php?uri=http%3A%2F%2Fen.zoukiishoku.com%2Flist%2Fqa7.htm&x=35&y=10

33. ウェブサイトは変更された。参照:

http://archive.edoors.com/content5.php?uri=http://www.ootc.net/special_images/ooct_achievement.jpg

http://archive.edoors.com/content5.php?uri=http://www.ootc.net/special_images/ootc2.png

34. ウェブサイトは変更された。参照:

http://archive.edoors.com/content5.php?uri=http://www.ootc.net/special_images/ooct_case.jpg

http://archive.edoors.com/content5.php?uri=http://www.ootc.net/special_images/ootc1.png

35. http://www.health.sohu.com/20060426/n243015842.shtml、参照:

http://archive.edoors.com/content5.php?uri=http://health.sohu.com/52/81/harticle15198152.shtml

36. 元のページは2005年3月に削除された。現在そのページの資料は以下のURLから参照できる:

http://web.archive.org/web/20050317130117/http://www.transorgan.com/about_g_intro.asp

37. http://www.transorgan.com/apply.asp,参照:

http://archive.edoors.com/render.php?uri=http%3A%2F%2Fwww.transorgan.com%2Fapply.asp&x=15&y=8