中国:新華社発表、『外国通信社の中国領土における報道情報についての管理法令』

2006/09/11
更新: 2006/09/11

【大紀元日本9月11日】 中国当局は10日、外国通信社が中国国内においてニュースや写真、画像などを配信する場合、国営通信社・新華社の許諾を得るなどを規定した『外国通信社の中国領土における報道情報についての管理法令』(以下、『法令』)を発布、「国家安全を脅かす」報道に強く釘を刺した。法令は新華社を通じて発表され、即日施行された。

新華社は国営通信社として、外国通信社が中国領土で発表する報道情報を統一管理する法定機関としての権限が与えられている。「国務院からの順守すべき行政指示項目に対して行政許可を設定する決定」に従い、外国通信社は中国領土でニュースや写真、画像などの報道情報を配信する際、新華通信社の許可を得て、同通信社が指定する機構を通じて発表することとする。外国通信社が中国領土でユーザーと直接に情報を売買することを禁じている。

新華社が外国メディアの営業許可を一年ごとに見直し更新することになる。報道が法令に抵触した場合、メディアは警告を受け、内容を修正することになる。好ましくない報道をしたり、直接ニュース配信先を展開したりなど、法令違反の場合は、営業許可の停止か取り消しとなる。

法令では、外国通信社の中国領土で報道する報道情報の内容について、「中華人民共和国憲法に定められた基本原則に違反してはならない」「中国国家の統一、主権およびすべての領土を破壊してはならない」「中国国家安全および国家栄誉、利益に危害を与えてはならない」「中国の宗教政策に違反し、邪教・迷信を宣揚してはならない」「民族間の憎しみを扇動し、民族差別をしてはならない」「民族団結を破壊し、民族風習を侵害し、民族感情を損なってはならない」「虚偽の情報を散布し、中国経済、社会秩序を撹乱してはならない」「中国社会の安定を破壊してはならない」「淫猥、暴力を宣揚してはならない」「犯罪を唆してはならない、他人を侮辱、誹謗中傷してはならない」「他人の合法的権益を侵害してはならない」「社会公徳または中華民族の優秀な文化伝統に危害を与えてはならない」、「中国法律、行政法規が禁止している内容を含んではならない」など、10 項目に渡って詳細に規定している。

この法令は、香港やマカオ、台湾にいる通信社にも適用され、国家財政情報などを規制した1996年4月に出された法令に替わるものである。1997年中国に帰還された香港は、当時結んだ中英間の規定により民主体制の言論自由を有している。台湾も1949年以来、自主的な管理をしてきた。

新華社は通信各社に申請文書提出を求めているが、既存の通信社には再提出すべきかどうかは明らかにしていない。同社によると、この報道規制は「報道の健全性と秩序の推進」のためであるとしている。

法令には、外国通信社の国内利用者は国内情報源を明らかにすることを求められており、「外国通信社の知的所有権保護」のために報道の再配布を禁じている。また、新華社の職員が相応しくない申請に報道許可を与えたり、外国メディアの報道の検閲を怠ったりした場合、その職員らも処罰されるとしている。

今年初めに、中国当局は天災などの緊急報道などを当局の許可なしで報道した場合、罰金や懲役など厳しい処罰を科すという法案を提出していた。

観測筋では、2008年の北京オリンピックを前に国内メディアと海外メディア報道を規制する方向であると言う。

フィンランドのヘルシンキで開かれているアジア・欧州会議(ASEM)の首脳会議では、フィンランドのエルッキ・トゥオミオヤ外相が中国との2国間協議でこの新しい法令を議題にするという。EUとしても同法令がどのような意図があるのか説明を求めており、フィンランド政府関係者は「事実を把握しなければならない」と話してる。

中国の経済情報を配信しているロイター通信は、「これまでのガイドラインとどのように違うのか、同法令を精査しており、新華通信社と詳細を協議する予定である」と述べている。

『外国通信社の中国領土における報道情報についての管理法令』全文

(2006年9月10日新華通信社発布)

第一条外国通信社の中国領土での新聞情報の伝達に関して、情報を購買するユーザーを規定し、新聞情報の健全化を促進し、秩序よく伝播するための、行政法規および国務院の関連規定に則り、本規定を制定した。

第二条中国領土で報道される外国通信社の文章、写真、図表などの新聞情報が本規定に適用する。本規定で称する外国通信社は、通信社性質を持つすべての外国新聞情報発布機構を指す。

第三条新華通信社は、外国通信社が中国領土で伝達する新聞情報を統一管理する。

第四条「国務院からの確実に保留すべき行政指示項目に対して行政許可を設定する決定」に従い、外国通信社は中国領土で新聞情報を伝達する際、新華通信社の許可を得て、新華通信社が指定する機構を通じて報道するとする。外国通信社の中国領土でのユーザーとの直接売買活動を禁ずる。また、指定された機構以外の如何なる機関および個人は外国通信社の代理として営業を行ってはならない。

第五条外国通信社の中国領土での新聞情報を伝達する際の申請は、以下の条件を満 たさなければならない。

(1)所在国家(地区)で相応する合法的な資格を有すること

(2)新聞情報報道業務領域において信用があること

(3)業務内容が明晰であること

(4)業務を発展させるための相応の術伝播手段を有すること

(5)中国の法律、行政法規が規定されたその他の条件を満たすこと

第六条外国通信社が中国領土で新聞情報を伝達する際、新華通信社に対して申請書 類を提出し、下記の書類を添付すること。

(1)所在国家(地区)の主管当局が発行する合法的資格証明書

(2)所在国家(地区)の関連機構が発行する信用性を保証する記録証明書

(3)伝達する新聞情報の詳細、説明およびサンプル

(4)伝播手段の説明

第八条新華通信社は、外国通信社および指定した機構からすべての申請書類を受け取ってから20点xun_ネ内に、許可決定を行い、許可する場合は許可証を発行。許可されなかった場合は、申請者に対して書面の通知をし、理由を説明する。

第九条外国通信社は、許可書類に定められた業務範囲内において、中国領土で新聞情報を伝達し、指定代理機構と覚書を結び、協議日より15点xun_ネ内に新華通信社に対して報告を行う。

第十条外国通信社は業務範囲、伝播手段等事項の変更をした場合、事前に新華通信社に対して再度許可申5請を行う。

第十一条  外国通信社は、中国領土で伝達する新聞情報の中に、下記の内容を含んではならない。

(1)中華人民共和国憲法の基本原則に違反すること

(2)中国国家の統一、主権およびすべての領土を破壊するもの

(3)中国国家安全および国家栄誉、利益に危害を与えるもの

(4)中国の宗教政策に違反し、邪教・迷信を宣揚するもの

(5)民族間の憎しみを扇動し、民族差別をするもの、民族団結を破壊 し、

民族風習を侵害し、民族感情を損なうもの

(6)ウソ偽りの情報を散布し、中国経済、社会秩序を撹乱するもの、 中

国社会の安定を破壊するもの

(7)淫猥、暴力を宣揚するもの、犯罪を唆すもの

(8)他人を侮辱、誹謗中傷するもの、他人の合法的権益を侵害するも

(9)社会公徳または中華民族の優秀な文化伝統に危害を与えるもの

(10)中国法律、行政法規が禁止している内容

第十二条 新華社には外国通信社が中国領土で伝達する新聞情報に対する選択権が有り、本規定の第十条に定められた内容は削除すべきである。

第十三条  国内ユーザーは外国通信社の新聞情報を購買する際、新華社が指定する代理機構と購買覚書を結ぶべきであり、直接に外国通信社の新聞情報を購買、編集および翻訳、転載することを厳禁する。

国内のユーザーは新聞情報を使用する際、情報の源を確認し、如何なる形式でも譲り渡してはならない。

第十四条  外国通信社および指定機構は各自、毎年、規定された期限内に新聞情報の報道状況を新華通信社に対して報告書を提出する。

新華通信社は受けた報告に対して審査し、合格した場合のみ、外国通信社または代理機構は、新聞情報の伝達 および報道の継続が可能となる。

第十五条  通信社、代理機構および個人の本規定に対する違反が発覚した場合、新華通信社は検挙する権限があり、新華通信社は法律に則り、同件を調査し処理する。

第十六条  外国通信社が本規定に違反または、以下のいずれに該当する場合、新華通信 社の裁決により、警告、期限付きの改正、特定内容の暫時的伝達/報道停止、または、伝達/報道資格を取り消すことができる。

(1)許可された業務範囲を越えた報道内容

(2)直接または別の形でユーザーを開拓

(3)伝達/報道した新聞情報に本規定第十一条に定められた内容が含ま

れている

第十七条  国内ユーザーが本規定に違反、または以下のいずれに該当する場合、新華通信社の裁決により、警告、期限付きの改正、指定機構に対して取引の中止または覚書の解除を行う。

(1)協議範囲を越えた新聞情報の使用

(2)外国通信社の新聞情報を他に譲り渡した

(3)外国通信社の新聞情報を転載した際、出所を明記しない

第十八条  本規定に違反、または、以下のいずれに該当する場合、新華通信社より国務院に対して、関連部門による行政処分を行う。

(1)新華通信社の許可なしで新聞情報を報道し、新華通信社の指定機

構を通さずに外国通信社の新聞情報を購買すること

(2)外国通信社の新聞情報を無断に経営、代理すること

(3)外国通信社の新聞情報を無断に編集、翻訳すること

第十九条  本規定に違反し、許可されない外国通信社の新聞情報の営業代理をした場合、新華通信社は改正指示を下し、責任主管およびその他の責任者に対して、紀律処分を与えることができる。

第二十条 新華通信社の職員が以下のいずれかに該当する場合、新華通信社より紀律処分を与えることとする。

(1) 本規定に合致しない申請者に対して、許可書類を発行するもの

(2)法律に従って監督管理職責を履行しないもの

(3) 違法検挙を受けてから、法律に従って調査処分を行わないもの

(4) 職権濫用、職責を軽んずるもの

第二十一条  香港特別行政区、マカオ特別行政区、台湾地区の通信社およびその他通信社性質を持つ新聞発布機関も、中国領土にて新聞情報を報道する際は本規定に従う。

第二十二条  本規定の実施日より、1996年4月15日、新華社が発布した『外国通信社およびその所属通信機構の中国領土における経済情報の報道に関する管理方法』は同時に廃止する。

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