中国で臓器狩りに関与する医師リスト、有志組織が厚生労働省に提出

2020/09/04
更新: 2020/09/04

中国では無実の人々から強制的に臓器を摘出し、移植に使用しているという「中国臓器狩り」問題について、日本の有志団体は厚生労働省や外務省、法務省に問題関与が強く疑われる医師リストを提出し、マグニツキー法に準じる法的対応を要請している。

22人の名前が記されたリストは、10年以上にわたり「臓器狩り」について電話調査を行う法輪功迫害追跡調査国際組織(WOIPFG)が作成した。WOIPFGの報告によれば、調査を受けた医師らは法輪功学習者など無実の罪で拘束された人々の臓器摘出と移植利用について言及している。このリストは、米国務省にも提出されている。

中国共産党政権は1999年7月、気功修煉を行う法輪功学習者に対する弾圧を開始した。その後、医療関係者による臓器摘出の告発や、中国の臓器移植件数が急増した。国際人権組織は、移植までの待機時間が他国と比較して超短期であることなどから、法輪功学習者など無実の囚人が臓器の強制摘出の被害に遭っていると報告している。

米国務省は、移民法および大統領の公示に基づき、法輪功学習者が提供した情報で、信仰に対する迫害加担者リストを作成している。法輪功情報サイト・明慧ネットは2019年5月、国務省関係者が在米の法輪功学習者やWOIPFGに対して迫害関与者の情報提供を呼びかけていると伝えた。

WOIPFGは2019年8月、臓器移植への関与が疑われる22人の中国高官および医師のリストを公表した。

その中の一人は、肝胆外科の専門医・黄潔夫氏だ。中国臓器提供と移植委員会理事、中央衛生委員会副主任、中国衛生副大臣を歴任した。WOIPFGによれば、黄氏はその政治的立場を利用して、中国医療制度における無実の人々からの強制臓器摘出を体系づけた。自身も2012年に500件以上の肝移植を行ったと発表しており、2005年9月28日には、黄氏は1件の肝移植のために3人の生きた人間を「予備の肝臓ドナー」として使用したと、当時の医療雑誌に報告している。

ほかには、天津第一中央病院臓器移植センター長、天津臓器移植研究所所長、武装警察総合病院臓器移植研究所所長、天津第一中央病院院長を務める沈中陽医師の名前が上がった。沈氏は2014年までに1万件近くの肝臓移植を行ったとされる。沈氏が代表を務める天津第一中央病院は1999年以降、年間移植件数が毎年増加している。1994年に初めて肝移植が行われ、同年は1件だった。しかし、2005年には647件の肝移植、436件の腎移植が行われている。

中国は2013年に初めてドナー登録制度、臓器分配システムを設けた。中国の臓器移植問題に詳しいカナダの人権弁護士、デービッド・マタス氏の共著『血まみれの臓器狩り・虐殺』によれば、中国からの情報証拠から、2013年以前の臓器移植件数に対する「ドナー」の人数は、件数あたり1人となっている。

これらの強制的な臓器移植への関与に責任が問われる医師リストは、WOIPFGのホームページで公表されている。

各省は中国臓器狩りを認知

9月2日、日本と台湾、韓国の有志組織「中国臓器移植乱用に関するアジア諮問委員会」日本代表の根本敬夫氏および、中国臓器移植問題に取り組む丸山治章・逗子市議会議員(SMG地方議員ネットワーク代表世話人)は、厚生労働省健康局難病対策課移植医療対策推進室に同リストを提出した。リストは法務省、外務省にも提出されている。

両組織は日本各省に対して、人権侵害行為を行った者に米国マグニツキー法やそれに類似する関連法に基づき、ビザ発給停止や資産凍結などの制裁措置を求めている。根本氏によると、外務省、法務省および厚生労働省はそれぞれ、中国臓器移植問題を認知しているという。

厚生労働省担当者は、移植医療対策推進室は国内における臓器移植の発展、ドナーの増加や啓発を図るものであり、国外調査などはできないとした。丸山議員は、中国での臓器移植の現状を認識し、国内移植を増やす努力を続けてほしいと要望した。

国際原則に反する 日本の渡航臓器移植に関する公的保険の適用

2017年12月、加藤勝信厚生労働相が海外渡航して臓器移植を受ける患者に対し、公的医療保険から一部の費用を給付する方針を決めた。海外での治療費を加入先の医療保険から払い戻す「海外療養費制度」を利用する。

厚生労働省の通知「臓器移植に係る海外療養費の取扱いについて」によれば、海外臓器移植の公的保険適用の要件には、「海外渡航時に日本臓器移植ネットワークに登録し、移植が必要な状態であること」また「海外で移植を受けない限りは生命の維持が不可能となる恐れが高いこと」だという。

この公的保険を海外臓器移植にも適用するという日本の動きは「移植に使う臓器は自国内で確保するという国際原則に反して、国が渡航を推奨していると誤解されかねない」と専門家や医療倫理団体から懸念の声があがった。

以前大紀元の取材に応じた厚生労働省の保険局保険課企画法令係担当は「海外渡航移植を受けた患者側は、海外療養費を申請する場合、臓器売買に該当しない手術であると証明しなければならない」と述べた。日本の刑法では、臓器売買は5年以上の禁固または500万円以下の罰金が下る。

いっぽう、日本と関連刑法を連携していない国であれば、違法な臓器売買だとの立証は困難だ。臓器移植ビジネスの闇を知る作家・高橋幸春氏は、日本移植学会は、この日本国内法を渡航移植患者に適用するかどうかを考慮しておらず、対応は不十分だと以前の大紀元の取材に対して述べた。

「国内に存在するあっせん組織は日本で逮捕できず、日本の裁判にもかけられない」「もし、本当に日本から海外渡航移植を止めたいのであれば、国内のドナー数増加や法整備に努力するべきではないか」と高橋氏は語った。

国際移植学会は2008年、必要な臓器は自国で確保する努力をすべきだとする「イスタンブール宣言」を発表。日本も署名しているが、この宣言に法的拘束力はない。国際移植学会に加盟するイスラエル、スペイン、台湾などでは臓器売買に加え、臓器移植ツーリズムがすでに法律で禁止されている。

法輪功の情報を発信する明慧網によれば、7月22日、山東省高密市警察当局が、地元に住む法輪功学習者46人を拘束した。46人全員が強制的に採血をされた。同日、江蘇省南京市の法輪功学習者10人も拘束された際、強制的に採血された。また8月、山東省文登市と四川省重慶市の法輪功学習者も逮捕された後、採血されたという。

WOIPFGの汪志遠・会長は8月30日、大紀元の取材に対して「強制採血で得た情報は、中国当局の臓器バンクのデータベースに入れられるかもしれない」と述べた。

(文・佐渡道世)