G7議長国、日本の果たすべき役割 中国臓器狩り対応強化を=マタス人権弁護士

2023/06/04
更新: 2024/06/28

G7議長国を務める日本。広島サミットでは戦禍に見舞われるウクライナ大統領を迎え、平和記念公園を訪問するなど歴史の一頁を刻んだ。カナダの人権弁護士は、日本が議長国としての任期期間中、リーダーシップを発揮し医療と保健問題への課題として「臓器狩り」対策に取り組むよう期待を寄せる。

今年のG7の課題について、岸田氏は権威ある英医学雑誌ランセットに「グローバルヘルス・アーキテクチャーの強化」を掲げている。これは公衆衛生危機のために、国際機関の連携を通じた各国の財務・保健当局の連携枠組みの強化を可能にする国際保健の枠組みだ。

中国臓器強制摘出問題に長らく取り組むデービッド・マタス弁護士は、この枠組みに国際的な臓器売買への対処を設けるよう提言する。東京で開催された国際会議にビデオ演説を行い、日本が施すべき具体的な行動について語った。

中国の公的機関(病院、刑務所、拘留所)が、主に精神的な修練法の法輪功学習者やウイグル人を大量に犠牲にし、臓器を高値で国内外の希望者へ販売している。このことは確たる証拠が示している。少数ではあるが、チベット人やハウスクリスチャンも犠牲になっている。

G7議長国としての地位を持つ日本は、このグローバルヘルス問題への解決策を開発するリーダーとしての役割を果たす可能性がある。日本政府、国会、企業、そして移植医療の専門家がまず日本で改革を行うことで、他国を導くことができる。以下に、提案する改革をいくつか挙げる。

  1. 日本は移植技術の中国への輸出を停止すべきである。禁止されるべき商品には、臓器用の過冷却装置、臓器保存液、体外膜酸素化(ECMO)装置などが含まれる。
     
  2. 日本は移植後に欠かせない免疫抑制剤の中国への輸出を現状のレベルを超えて停止すべきである。すでに移植を受けた患者に対する影響を抑えるため、輸出は現状のレベルで保たれるべきである。
     
  3. 日本は中国からの移植臓器の輸入を禁止すべきである。2022年11月に韓国の釜山市とNGOが共催したシンポジウムでは、日本、韓国、中国が協力し、協調した移植システムを構築する方法について検討した。ヨーロッパ内での移植協力を模倣して、中国から日本と韓国への臓器の輸送を提案したスピーカーもいた。
  4. 日本は公的・私的な健康保険システムが中国への移植ツーリズムの費用を補償することを防ぐべきである。2008年のイスラエルの臓器移植法(第5条)は、移植がイスラエルの法律基準に違反する場合、イスラエルの団体が外国での移植手術の資金提供を行うことを禁止している。
     
  5. 日本は、患者の移植ツーリズムについての医療従事者からの報告を一元的な登録制にすべきである。台湾のヒト臓器移植法では、国外で臓器移植を受けた患者が国内の病院で移植後の追跡治療を受ける際には、移植された臓器の種類、移植を受けた国名、移植を行った病院名、移植手術を行った医師の名前を書面で提出することが定められている。この情報は、適宜、中央当局に報告することができる。
     
  6. 日本は、この中央当局への報告結果を受け、日本からのすべての移植ツーリズムの総計と、各目的地国の細分化された数を公表すべきである。
     
  7. 日本は、臓器移植の乱用に関与していると合理的に疑われる者に対して、入国を禁止すべきだ。これの一例として、カナダの移民法では、臓器移植の乱用に関与した者がカナダへの入国を認められないとされている。
     
  8. 日本は、移植器官の国境を越えた取引に関して有罪判決を受けた者が仮釈放中である場合、その者へのパスポートの発行を取り消し、または発行を拒否すべきである。一例として、米下院の法案がそのような規定を持っている。
     
  9. 日本は、中国における臓器移植の乱用に関与する者に対して、マグニツキー法に類似した制裁を科すべきである。日本はG7国の中で唯一、この法律を持っていない国だ。この法律は、公に名指しした人権侵害者の資産を凍結し、国への入国を拒否することを定めている。
     
  10. 日本は、欧州評議会が制定した人間臓器のトラフィッキングに対する条約に署名し、批准すべきである。この条約は、欧州評議会によって採択されたものであるが、招待を受けた任意の国が署名することができる。日本は、関心を示せばそのような招待を受けるだろうと自信を持っている。この条約は、加盟国が海外での臓器移植に関与する行為を禁止する領域外立法を制定することを義務付けている。
     
  11. 日本の議会、国会は、日本が欧州評議会の条約に加入するか否かにかかわらず、このような法律を制定すべきである。現在、このような法律を持つ国は20カ国あり、そのうち15カ国は欧州評議会の条約の加盟国で、5カ国は非加盟国である。
     
  12. 日本は、中国で移植を行うつもりのある医師の訓練を停止すべきである。中国の移植病院や一般病院の移植科には、いくつかの移植医師が日本で訓練を受けたことが示されている。中国でのすべての移植が乱用に関わっているわけではないが、中国の移植システム全体が乱用の対象となっていることは明らかである。
     
  13. 日本は、単独または他国と協力して、中国からの不明確な起源の臓器に依存する移植研究を避けるべきだ。例として、国際心肺移植学会が2022年4月に、中国における移植乱用の証拠を考慮に入れ、中国でのヒトドナーからの臓器を使用した臨床移植または関連データの提出を、学会主催の会議での発表や学会主催の雑誌での出版を認めない。
     
  14. 日本の出版物は、臓器の出所が追跡不可能な移植研究を掲載すべきではない。2019年のBritish Medical Journalの記事によれば、中国に基づく移植研究は(臓器源に関する身元や必須情報)条件の違反が認められており、論文の公表後もいくつか撤回された。
     
  15. 日本は、中国の移植機関への資金提供を行うべきではない。北京に位置する中日友好病院は、1980年代に日本と中国の共同で設立され、移植手術を実施している。
     
  16. 日本の移植専門家は、中国の移植学会に参加を避けるべきだ。例として、2014年10月の中国杭州で開催された移植学会がある。中国の移植乱用の証拠を受け、多くの海外から招待された移植専門家がその会議への参加を辞退している。
     
  17. 日本の製薬会社は、中国での移植患者向け拒絶反応抑制薬の試験を行うべきではない。ノバルティスやファイザーなどの製薬会社は、これらの試験を行わないと明言している。アステラスという日本の製薬会社は、中国全土で拒絶反応抑制薬の臨床試験を数多く行っていることが米国国立医学図書館のウェブサイトから判明している。
     
  18. 日本は、人体展示に対応する法律を制定するべきだ。人体展示は移植乱用ではないものの同じような事実証拠だ。展示される多くの身体は中国から来ており、警察からの供給が指摘されている。移植のための臓器と展示のための身体の両方について、中国からの良心の囚人を源とするという証拠がある。

結論

日本がG7で全世界の臓器取引に対する闘争を主導するには、まず自国の問題を解決する必要がある。私の話は他の国の政府、議会、企業、専門団体からの例を挙げているが、全世界の臓器取引、特に中国の移植乱用に対する完全で包括的な対応をしている国はない。もし日本がこの包括的な対応を採用すれば、今日本が主導するG7と全世界に対する模範となりえるだろう。

カナダのウィニペグを拠点とする国際的な人権擁護の弁護士、著者、研究者。カナダ勲章受賞、ノーベル平和賞候補推薦、ガンジー平和賞受賞。報告書『血まみれの臓器狩り(『中国臓器狩り』アスペクト社)で臓器収奪について明らかにする。人権問題啓発のために日本を含む世界各国の議会や人権フォーラムなどで講演を続けている。
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