最高裁が労災保険に関する事業主の訴えを退ける

2024/07/05
更新: 2024/07/05

武見敬三厚生労働大臣は7月5日の記者会見で、最高裁判所労災保険の給付決定に対する事業主の訴えを退けたことについて言及した。政府は、労災保険制度の「メリット制」に関する現行の手続きを見直し、災害防止と保険料の公平な負担を図ると述べた。

武見厚労大臣は、最高裁による新たな労災保険に関する判決について詳細を説明し、その政策への対応を明らかにした。昨日、最高裁は労災保険の給付決定に対し、事業主が不服を申し立てることのできない現状を支持する判決を下した。この決定は、事業主が労災給付の支給を不当に阻止することを防ぐためとされる。

大臣は、「労災給付の支給決定に対する事業主の取消し要求が認められないという最高裁の判断は、労災保険の公正な運用を確保するため重要」と述べた。同時に、事業主が労働保険料の算定に不服を申し立てる現行の制度には一定の認識を示しつつ、労働災害の発生率に応じて保険料が増減し、これにより事業主には労災防止への取り組みが促されるメリット制の見直しにも言及した。

しかし、メリット制が労使間の争いを生んでいることから、武見大臣は「メリット制による保険料の公平な負担を図りつつ、事業主と労働者の間の対立を最小限に抑えるための制度改革に努める」と強調した。

政府は令和5年に、事業主が保険料に関連する不服申立てを行う際、労災給付の非該当性を主張できるようにするなど、手続きの改善を進めている。