与党、韓大統領代理の弾劾訴追に権限争議審判・効力停止処分申請
韓国与党「国民の力」は27日、野党「共に民主党」主導で国会本会議を通過した大統領権限を代行する韓悳洙(ハン・ドクス)首相の弾劾訴追案と関連し、憲法裁判所に権限争議審判および効力停止仮処分を申請した。 韓国エポックタイムズによると、
「国民の力」は同日、憲法裁判所に「大統領権限を代行する韓悳洙に対する弾劾訴追案に関する権限争議審判請求及び効力停止仮処分申請書」を提出した。請求人は「国民の力」議員108人、被請求人は禹元植(ウ・ウォンシク)国会議長だ。
「国民の力」党の朱晋佑(チュ・ジヌ)法律諮問委員長は報道発表を通じて「被請求人国会議長が国会本会議に上程された弾劾訴追案を可決宣言した行為、訴追議決書を大統領権限を代行する韓悳洙首相に送達した行為と関連し、『国民の力』は権限争議審判と効力停止仮処分を申請した」と明らかにした。
朱委員長は「韓首相に対する弾劾事由は憲法上の弾劾要件を満たしておらず、弾劾事由自体は法律的・憲法的な違反が全くない」とし、「首相として法律案の拒否権行使の提案、非常戒厳閣議の審議反対、大統領権限代行として憲法裁判官の任命保留などは、憲法と法律に基づいて正当に遂行した職務であり、弾劾事由とは言えないことが明らかだ」と強調した。
さらに、「韓首相が大統領権限代行者の地位を兼ねているにもかかわらず、被請求人が弾劾訴追案に対して大統領に準ずる加重弾劾定足数(200席)を適用しなかったのは重大な違憲解釈だ」とし、禹議長がこの日、首相基準(151席)で弾劾議決定足数を適用したことに問題を提起した。
その上で、「被請求人の行為は実際無効であり、請求人たちの国民代表権及び弾劾訴追案の審議・表決権を重大に侵害し、憲法と国会法に違反した行為として無効宣言及び効力停止が必要だ」と主張した。
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