農林水産省は9日、日本国内で開発されたブランド果実などの種や苗木を海外へ不正に持ち出すことを禁じた改正種苗法の施行に伴い、持ち出し禁止の対象となる1975品種を発表した。農林水産省の「品種登録ホームページ」に掲載された。北海道のブランド米「ゆめぴりか」や福岡県のイチゴ「あまおう」、高級ブドウ「シャインマスカット」などが対象となっており、日本の知的財産が海外へ流出するのを防ぐ。
昨年12月2日、加藤官房長官は改正法成立後の記者会見で、「種苗法改正は、我が国の優良な品種の海外への流出を防止する措置を講じるもの。農産物の輸出促進を図るうえでも大きな意義を有していると考えている」と述べた。
日本の商品作物は付加価値が高く、以前より国外に持ち出され、海外で栽培されることが問題となっていた。今回の法整備は、そのような行為に対する歯止め効果が期待されている。
対象となっている品種を海外に持ち出すことは原則禁止となり、違反した場合、個人には10年以下の懲役や1千万円以下の罰金が科され、法人の場合には3億円以下の罰金が科される。
(王文亮)
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