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国土交通省 「駐車場法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定

2025/03/05
更新: 2025/03/05

国土交通省は3月4日、共同住宅の新築による外部からの駐車需要が生じる程度が大きくなっていることから、共同住宅での荷捌き駐車施設の不足に対応する「駐車場法の一部を改正する政令」を、同日閣議決定したと発表した。

日本の都市部では、車の数が増えたことで「路上駐車」や「交通渋滞」が問題になっている。特に、ビルや商業施設に駐車場がないと、利用者が路上に違法駐車するケースが増え、交通の流れが悪くなる。そこで、駐車場法では、都市部の駐車場を整備するためのルールを作り、建物を新しく建てるときには、駐車場の設置を義務付けることができるようにした。

法第20条第1項及び第2項の規定により、地方公共団体は条例により、建築物またはその敷地内に、駐車施設の設置を義務付けることができる(以下「附置義務制度」という)こととした。

現在の附置義務制度では、駐車場の整備が特に必要とされる地域や、商業施設が多い地域、その周辺の都市計画区域において適用されている。具体的には、駐車場法施行令で定められた「特定用途」にあたる建物が対象となる。

「特定用途」とは、自動車で訪れる人が多く、特に駐車スペースの確保が重要となる施設のことを指す。例えば、大型の商業施設やオフィスビル、ホテルなどがこれに該当し、また、この制度が適用されるのは、これらの施設の新築や増改築を行う場合で、なおかつ延べ床面積が一定の規模以上の建物に限られると言う。

これまで、共同住宅は特定用途ではなかったが、近年の超高層共同住宅の増加による土地の高度利用や電子商取引の増加等による宅配需要の増加等の社会経済状況の変化により、共同住宅の新築等に起因する外部からの駐車需要が大きくなったため、共同住宅を特定用途に追加すると言う。

追加されることで、地方公共団体の条例により、共同住宅に対して、附置義務制度の対象とできる地域が拡大する。

「駐車場法施行令の一部を改正する政令」の公布は令和7年3月7日、施工は令和8年4月1日である。

エポックタイムズ記者。大学では地理学を専攻。主に日本の時事について執筆しています!